1次本試験事例 <経営法務> |
● 民法に基づく組合・・・数人が共同の事業を営むために互いに協力を約することによってつまり出資をする ことにより成立するものをいいます。(民法第667条)少なくとも利益は全員が受 けるものでなければならない。協力は財産的価値があるものであれば労務でもか まわない。組合契約とは、二人以上の者が出資を行ない、共同で事業を行なう 契約のことをいいます。 (注)農業協同組合・消費生活協同組合・労働組合などは、「組合」という名称 を使っているが、特別法で法人格を与えられた社団法人であり、民法上の 組合とは異なる。 ● 個別法・・・・・・・・・・・独立行政法人(国民生活および社会経済安定等の公共上の見地から確実に 実施されることが必要で、国が責任をもって行うのが行政事務および事業だが、 そのうち国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののなかで、民間の 主体にゆだねた場合には実施されないおそれがあるもの、または一つの主体に独 占して行わせることが必要なものを、効率的かつ効果的に行わせることを目的とし て設立される法人をいう。)ごとにできる法律の総称 組合の種類の比較 http://www.siz-sba.or.jp/plaza/make_kumiai/hikaku.htm ● 事業共同組合・・・中小企業者が互いに協力し、助け合う精神(相互扶助の精神)に基づいて共同 で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の改善向上を図るための 組合で、組合は組合員の事業を支援・助成するための事業ならばほとんどす べての分野で実施可能 ● 企業組合・・・・・・・個人事業者や勤労者(4人以上)が組合に事業を統合(個々の資本と労働を組合 に集中)して、組合員は組合の事業に従事し、組合自体が一つの企業体となって事 業活動を行う組合 ● 協業組合・・・・・・・組合員になろうとする中小企業者が、従来営んでいた事業の一部又は全部を共同 して経営し、事業規模を適正化して生産性の向上を図ろうとする組合 この組合の特色として出資額に応じて議決権に差を設けることができる。また新規の 加入を制限することもできる。 出資は組合員1人で出資総口数の50%未満まで持つこともできる。 ● 商工組合・・・・・・・業界全体の改善と発展を図ることを主な目的とする同業者の組合 ● 商店街振興組合・・・小売商業・サービス業を営む事業者等が商店街を中心にして設立する組合で、 主に街路灯、アーケード、カラー舗装、 共同駐車場や文化教室、集会場などのコ ミュニティ施設を設置するなどの環境整備事業を行って、街づくりを推進しようとする 組合 ● 事業共同小組合・・・組合員になれる資格が、従業員5人以下(商業・サービス業は2人以下)の事業 者に限られているのが特色で、それ以外は事業協同組合とほぼ同様 ● 協同組合連合会・・・協同組合(企業組合を除く)が単独で行うよりも、大きな効果が期待できるような 共同事業 (例えば、共同宣伝・共同購買・情報提供事業等)を行って、 その会員 である協同組合及び組合員の経済的地位の向上を図ることを目的とする協同組 合の連合体 ● 環境衛生共同組合・・・飲食、美容、理容、旅館、公衆浴場、クリーニングなど国民生活の環境衛生 に特に関係の深い業種の事業者によって組織されるもので、 現在17の業種が指定 されている。 ● 株主代表訴訟・・・取締役が違法行為をして会社に損害を与えた場合に、その会社の株主が会社に代 わって取締役に損害賠償を求める訴訟のこと。 株主は代表訴訟を起こす前に、対象となる取締役に対する責任追及訴訟を起こす よう監査役に請求することが必要。一律8200円 ● 青色申告・・・・・・・毎日の取引をきちんと帳簿につけ、その帳簿に基づいて正確に所得や税額を申告す る人の為の、税金の面でいろいろな特典が受けられる制度です。 青色申告の特典とは?(例) → 青色申告特別控除、青色事業専従者給与、 貸倒引当金、純損失の繰越しと繰戻し 生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している 場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則と して必要経費にはならない。(7年間保存) ● 営業譲渡・・・・・・・会社の営業の全部または一部を他の会社に譲渡することである。ここで営業とは 、一定の営業目的のために組織され、有機的一体として機能する財産・債務のほ か、経営組織、ノウハウ、取引先との関係などを含む包括的な概念である。したがっ て、営業用財産・債務を一括して譲渡する場合でも、個々の財産・債務の譲渡と 認められる場合は、営業譲渡には該当しない。 【営業譲渡に関する法的規制(一例)】 ☆ 株主総会での特別決議 → 業務執行の一部であり、原則として取締役会の 判断事項である。しかし、営業の全部又は重要な一部の譲渡、営業全部の 譲受等は、会社に及ぼす影響が大きいため、株主総会の特別決議が必要と なる。 ☆ 競業避止義務 → 営業譲渡の場合、譲渡人は特段の定めがない限り同一 市町村及び隣接市町村で20年間同一の営業を営むことができません。 (商法25条1項) この規制を回避するためには、営業譲渡契約書に別段の規定を置く必要が ります。実務的には、競業避止期間は長くても5年以内とすることで合意するこ とが多いようです。 ● 特許法・・・・・・・・・『産業を発達させるために有用な「発明」を保護していくためにつくられた法制度』 工業所有権とは? → 「特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、 原産地表示、原産地名称及び不正競争の防止に関するもの」(パリ条約)であり、 産業の発達を目的として制度化されている無体の財産権 ● 商標・・・・・・・・・・・商標とは商品名やサービスマークのことです。商標には、このような名称、文字に限ら ず、図形、記号なども含まれる。また、平成9年4月1日からは、立体商標の登録 も認められるようになった。 商標とは → 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこ れらと色彩との結合(以下「標章」という。) @ 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品 について使用をするもの A 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について 使用をするもの ● コンソーシアム契約・・・複数の図書館等が共同し出版社と契約すること ● 瑕疵担保責任・・・・・瑕疵(かし)というのは、物に欠陥があること、すなわちその物が備えていなければな らない一定の性質、性能を有していないということです。 売買の目的物に隠れた瑕疵、すなわち通常人の注意をもっては知り得ない欠陥 が存在する場合における売主の責任のことを瑕疵担保責任という。 ● 連帯保証・・・・・・・・・保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担すること。保証債務は債権者(銀 行)と保証人になる人との間の保証契約によって成立しますが、連帯である旨の特 約を必要とする。 ● 株式公開と資本政策・・・資金調達、株数、株主構成、役員従業員へのインセンティブ付与などを勘案 しつつ、公開審査の形式基準を充足するため立案する、公開前の増資や株式移 動といった自社の資本に関する計画をいいます。 ● 株式公開と予備調査・・・調査対象会社の概要、業務内容、内部統制制度および会計制度を詳細に 調査し株式公開を実現するためにクリアすべき事項やその解決策を検討する重要 な手続き。 そして、予備調査で実施する手続きの一部だけを限定的に行うものがクイック レビューです。 ● キャピタルゲイン・・・・投資元本(株式や投資信託など)そのものが値上がりしたことによって発生する収 益のこと。 「インカムゲイン」とは → 債券の利息や株式の配当などの所得 ● 株式交換・・・・・・・・・既存の会社が他の会社の株主の有する株式を100%取得し、他の会社の株主 は既存の会社が株式交換により発行する(または他の会社が有する)株式の割当 を受けて既存の会社の株主になることにより、既存の会社が他の会社を100% 子会社とする手続である。 |