1次本試験事例 <新規事業開発> |
● マイルストーン・・・作業の節目節目で、設定 された目標の進捗状況をチェックすること ● 潜在リスク・・・・・・面には表れず内にひそんでいる問題 ● コンシューマー・・・消費者 ● コンペティター・・・競争相手 ● サプライヤー・・・・供給業者 ● リード・ユーザー・・・先端的なユーザー ● シュンペンター・・・企業家とは革新者であり新結合を遂行する者だと強調したことで有名 【他】 ドラッガー → 変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する者と唱えた人 セイ → 他者を結び付けて生産的な組織体を形成する行為者と唱えた人 カンティヨン→ 先見の明をもち、危険を進んで引き受け、利潤を生み出すのに必要な行為を する者と唱えた人 ● ベンチャー企業の特徴・・・成長意欲の強いリーダーに率いられたリスクを恐れない若い企業で、商品・ サービスの独創性、事業の独立性、社会性、さらに国際性をもった企業 ● メンター機能・・・・・アドバイザー機能 ● キャピタル・ゲイン・・・有価証券、土地等の資産の価格変動に伴って生じる売買差益のこと。 株式、土地等の資産の価格変動に伴う利益をいう。譲渡益・資本利得と訳される。 ● ベンチャーキャピタル・・・中小・ベンチャー企業に対し投資事業を行うことを目的とする企業・団体 ● ハンズ・オフ型・・・・経営については積極的には関与せずに経営者に任せておく手法 【反対語】 ハンズ・オン ● SWOT分析・・・・今日必要とされている企業経営で、売り上げ目標を達成するために、まず最初にやら なければならないのが、現状での自社の戦力分析です。 S=強み(Strength)自社が他社より強いものは何なのか? W=弱み(Weakness)自社が他社に勝てないものは何なのか? O=機会(Opportunity)どういった環境や条件がビジネスチャスを生みだすのか? T=脅威(Threat)どういった環境や条件がビジネスチャンスを阻害するのか? これらの“強み”、“弱み”、“機会”、“脅威”の4つの条件を組み合わせて考察し、自 社が現在置かれている状況と今後、起こりうる環境変化の分析を行い、自社が将 来、どんな方向に向かうかの明確なビジョンをつくための分析です。 ● 感度分析・・・・・・各観測値が分析結果にどのように影響するかを評価し、影響の大きい観測値をみつ けること。 ● リアル・オプション分析・・・リアル・オプション分析は、DCF/NPV法によって求めた正味現在価値に加え て、投資の延期や中止、拡大、縮小、前倒し等将来の投資決定の柔軟性(フレキシ ビリティ)もプロジェクト評価の要素とすることにより、従来のDCF/NPV法の限界を克 服する実物資産投資の評価手法です。 ● ステークフォルダー・・・利害関係者 ● IPO・・・・・・・・・・公開株 ● IR・・・・・・・・・・・・(インベスター・リレーションズ)企業が株主や投資家に対し、投資判断に必要な情報 を適時、公平、継続して提供する活動の全般を指す。 ● MBO・・・・・・・・・マネジメント・バイアウト(manage ment buy out)企業の運営を実際に切り盛りし ている社長、役員などの経営執行者がみずから資金を出して、その会社の発行して いる株式を親会社やオーナーなどから買い取り独立すること。 ● TBO・・・・・・・・・Take Over Bid 株式公開買い付け制度のこと。 ● ビジネス・インキュベーション・・・新しい事業を創出ための一連の連携活動 ● 新事業創出促進法・・・この法律は、技術、人材その他の我が国に蓄積された産業資源を活用しつつ、 創業等、新商品の生産若しくは新役務の提供、事業の方式の改善その他の新たな 事業の創出を促進するため、個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業を 直接支援するとともに、中小企業者の新技術を利用した事業活動を促進するための 措置を講じ、併せて地域の産業資源を有効に活用して地域産業の自律的発展を促 す事業環境を整備する措置を講ずることにより、活力ある経済社会を構築していくこと を目的としている。 ● 新事業育成等融資制度・・・(革新技術導入促進資金)制度革新的な技術を導入した事業を行うた めに必要な設備投資や長期運転資金を融資する制度 中小企業背策利用ガイドブック http://www.chusho.meti.go.jp/g_book/download/2002gb.pdf ● 中小企業技術基盤強化税制・・・研究開発をおこなった場合に税制の特別措置が受けられる制度 【対象】 青色申告書を提出する中小企業者 【税額控除】 試験研究費の額の10%相当額を適用年分(事業年度)の所得 (法人) 税額から控除する。 ただし、適用年分(事業年度)の事業所得に係る所得(法人)税額の 15%を限度とする。 ● 中小企業投資育成株式会社法の特例・・・中小企業投資育成株式会社で行うこと → 中小企業の 自己資金の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、投資などの事業を行う ことを目的とする政策実施機関である。 【対象】 @ 「経営革新計画」の承認を受けた中小企業者のうち資本金が3億円を 超える株式会社 A 「経営革新計画」の承認を受けた中小企業者によって設立される株式 会社であって資本金が3億円を超えるもの 【支援内容】 @ 投資事業、 A 育成事業(コンサルティング事業 |